849: 100です。 2011/05/05(木) 20:40:40.02
主文を載せます。 

第1 控訴の趣旨 
1、原判決を取り消す。 
2、被控訴人の請求を棄却する。 

第2 事案の概要等 

1、
今回の事案は、被控訴人が控訴人の自己中心的な言動、
家出、暴力によって婚姻関係が破綻し 
婚姻を継続し難い重大な事由があるとして
離婚を求める事案である。 

2、
原審は、被控訴人の請求を認めた。 
当裁判所も、被控訴人の請求を認めるべきものと判断した。 

3、
前提となる事実及び離婚原因についての
当事者の主張は、以下の通り、
当事者の当審における主張を加えるほかは、 
原判決の事実及び理由に記載のとおりであるから
それを引用する。