親というか私が原因で息子の婚約が破談となってしまったのですが、
息子が元婚約者に対し慰謝料を支払った場合、息子に対し私が慰謝料を支払う可能性.はあるのでしょうか?
親子間のトラブルは基本的に民事不介入で支払いの必要は無い、と聞いた事があるのですが…